
労働組合の収支報告書の公開について、労働組合法第5条第2項第7号に基づき、組合員に対する公開義務があるかどうかを教えてください。
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対策と回答
労働組合法第5条第2項第7号によると、労働組合はすべての財源及び使途、主要な寄附者の指名並びに現在の経理状況を示す会計報告を、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確である事の証明とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表することが義務付けられています。ここでの「公表」は、広く組合員に対して情報を開示することを意味します。あなたの所属する労働組合が、組合員個人に対して収支報告書を公開していないという状況は、労働組合法の規定に抵触している可能性があります。具体的には、組合員が個別に申し出ることでのみ報告書を閲覧可能とする現状は、法的要件を満たしていないと考えられます。この問題に対処するためには、組合の執行部に対して法的な観点から再度問い合わせるか、労働基準監督署などの関係機関に相談することが推奨されます。
よくある質問
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