
労働基準法における選挙権の行使について、以下のケースは違法か適法か教えてください。 1. 就業規則に選挙権の行使は就業時間外に行うこととあったが、労働者は請求をした。しかし使用者は就業規則に記載のとおりと拒否した。 2. 就業規則に選挙権の行使は就業時間外に行うこととあったため、労働者は請求をしなかった。
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対策と回答
労働基準法における選挙権の行使に関する問題は、労働者の権利と使用者の管理権のバランスをどう取るかという点で重要です。
就業規則に選挙権の行使は就業時間外に行うこととあるが、労働者が就業時間内に選挙権を行使することを請求した場合、使用者がこれを拒否することは違法です。労働基準法第39条により、労働者は選挙権を行使するために必要な時間を就業時間内に取得する権利が保障されています。したがって、使用者は労働者の選挙権行使の請求を拒否することはできません。
就業規則に選挙権の行使は就業時間外に行うこととあるため、労働者が請求をしなかった場合、これは適法です。労働者が就業規則に従い、就業時間外に選挙権を行使することを選択した場合、使用者はこれに対して何らかの制限を加えることはできません。
このように、労働基準法は労働者の選挙権行使を保障しており、使用者はこれに対して合理的な配慮を行う必要があります。
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