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入社7ヶ月経っても有給日数が0日のままで、法定休日に出勤した際の代休取得による上乗せ分の給与が含まれていない場合、どのように対処すべきですか?

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対策と回答

2024年11月22日

あなたの状況は、労働基準法に違反している可能性があります。まず、有給休暇については、労働基準法第39条により、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10日の有給休暇が与えられることになっています。あなたの場合、入社から7ヶ月経っているにもかかわらず、有給日数が0日ということは、会社が労働基準法に違反している可能性があります。

次に、法定休日の出勤についてですが、労働基準法第35条により、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。法定休日に出勤した場合、代休を取得しても、通常の賃金の1.35倍の賃金を支払わなければなりません。あなたの場合、代休を取得したにもかかわらず、上乗せ分の賃金が支払われていないということは、これも労働基準法に違反している可能性があります。

このような状況に対処するためには、まずは会社の人事部に相談することをお勧めします。あなたの権利を主張し、適切な賃金と有給休暇を取得するように要求してください。人事部が問題を解決してくれない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法に基づいて、会社の労働条件を調査し、違反があれば是正勧告を行います。

最後に、会社を辞めることを考えている場合でも、まずは自分の権利をしっかりと主張することが大切です。労働基準法に違反している会社は、その他の労働者にとっても問題がある可能性があります。あなたの行動は、他の労働者の権利を守るためにも役立つでしょう。

よくある質問

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