
労働基準法において、事業主が労働者の代わりに社会保険料を負担する場合、その負担額は賃金とみなされるのはなぜですか?また、生命保険料の補助はなぜ賃金とみなされないのですか?
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対策と回答
労働基準法において、事業主が労働者の代わりに社会保険料を負担する場合、その負担額は賃金とみなされます。これは、社会保険料が労働者が法律上当然生ずる義務であり、事業主がこれを負担することで労働者の義務が免除されるためです。つまり、事業主の負担は労働者の給与の一部として扱われるのです。
一方、生命保険料の補助は賃金とみなされません。これは、生命保険契約が労働者の任意の行為であり、企業が保険料の補助を行うのは労働者の福利厚生のためであるからです。この補助金は労働者の給与とは別の福利厚生費として扱われるため、賃金とは認められないのです。
この違いは、社会保険料が法律によって強制される義務であるのに対し、生命保険は労働者の個人的な選択に基づくものであることに起因します。したがって、事業主が負担する場合の法的扱いも異なるのです。
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