
労働基準法において、6ヶ月経過後1年以上継続勤務している労働者が、全労働日の8割以上出勤した場合に法定の有給休暇日数を与えなければならないとありますが、私傷病による休職中はどのように計算されますか?
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対策と回答
労働基準法に基づく有給休暇の付与に関して、6ヶ月経過後1年以上継続勤務している労働者が全労働日の8割以上出勤した場合、法定の有給休暇日数を与える必要があります。ここでの「継続勤務」は、労働契約の存続期間を指し、私傷病による休職期間も含まれます。具体的には、私傷病による休職期間は、出勤日数の計算の分母には含まれますが、分子(実際の出勤日数)には含まれません。一方、業務上の負傷・疾病による休職期間は、出勤日数の計算の分子にも含まれます。したがって、私傷病の場合は出勤日数に含まれず、業務上の負傷・疾病の場合は出勤日数に含まれるという解釈が一般的です。この点については、各企業の就業規則や労働契約により詳細な規定がある場合があるため、具体的な適用については労働基準監督署や専門家に確認することをお勧めします。
よくある質問
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