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労働者Xは、Y社から札幌営業所への転勤を命じられたが、保育園に子供を預けて妻と共働きをしているため転勤に応じられず、懲戒解雇されました。この懲戒解雇は有効でしょうか?

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対策と回答

2024年12月1日

本件懲戒解雇の効力については、労働基準法および労働契約法に基づいて判断されます。労働基準法第16条は、使用者は労働者を解雇する場合、その理由が客観的に合理的であり、かつ社会的にも許容されるものでなければならないと規定しています。また、労働契約法第16条も同様に、解雇は客観的に合理的な理由があり、社会的にも許容される場合に限り有効であるとしています。

Xの場合、保育園に子供を預けて妻と共働きをしているため、単身赴任が困難であるという個人的な事情があります。これは、労働者の生活の安定という観点から、社会的に許容される事情と考えられます。さらに、X以外にも転勤可能な営業担当者がいるという事実も考慮すると、Y社の転勤命令はXの個人的な事情を十分に考慮していないと言えます。

したがって、Y社がXを懲戒解雇したことは、客観的に合理的な理由がなく、社会的にも許容されないと判断される可能性が高いです。このような場合、Xは労働基準監督署に相談することで、解雇の無効を主張し、復職や未払い賃金の支払いを求めることができます。

また、労働者は転勤命令に対して、その理由が客観的に合理的であり、社会的に許容される場合に限り従う義務がありますが、それ以外の場合は従う必要はありません。したがって、Xが転勤命令に従わなかったこと自体は、懲戒解雇の理由としては不十分です。

以上のことから、本件懲戒解雇は無効である可能性が高いと言えます。

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