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事務仕事を希望する人が賃金を放棄し、労災保険の対象となる契約を希望する場合、どのように対応すべきでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、賃金の支払いは労働者の権利であり、雇用主の義務です。労働者が賃金を放棄する意思表示をしても、法的には無効です。したがって、賃金を支払わないことは違法となります。また、労災保険の対象となるためには、正式な雇用契約が必要です。契約書がない場合、労災保険の適用は困難です。遅刻や早退に関しても、企業は労働基準法に基づいて適切に管理する必要があります。労働者の社会復帰を支援するために、企業は適切な雇用形態を提供し、法的に義務付けられた賃金や保険を提供することが求められます。

よくある質問

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派遣契約は年末までですが、入社2週間で辞めることは可能でしょうか?派遣先の会社に闇を感じており、前の派遣先の人も短期間で辞めているようです。会社の説明で月に80時間の残業があると知らされ、先月は100時間を超えた人もいるようです。同じ部署の人たちはいつも文句を言っており、職場環境が良くないと感じています。また、通勤時間が長く、精神的に負担が大きいです。派遣会社に退職を伝えたいのですが、辞めることは可能でしょうか?

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職場の男女共同更衣室で女性側がドアロックしてなくて、うっかり男性がドアを開けてしまい着替えを見てしまった場合、罪に問われますか?

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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