
看護師が患者から軽い怪我を負った場合、治療を受けなくても労災による給付金を受け取ることは可能ですか?
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対策と回答
看護師が職務中に患者から軽い怪我を負った場合、労災による給付金を受け取ることは可能です。労災保険法により、職務上の負傷、疾病、障害、死亡に対して労災保険が適用されます。具体的には、以下の手順で労災の申請を行います。
- 負傷の届出: 負傷をしたら、速やかに事業主に届け出ます。事業主は、労働基準監督署に対して「労働者死傷病報告書」を提出する必要があります。
- 医療機関での診断: 負傷をしたら、医療機関で診断を受けます。医師は、負傷の状況を記載した「診断書」を作成します。
- 労災認定申請: 事業主は、労働基準監督署に対して「労災認定申請書」を提出します。この申請書には、負傷の状況、負傷の原因、負傷の時期などを記載します。
- 労災認定: 労働基準監督署は、労災認定申請書を審査し、労災認定を行います。労災認定がされると、労災保険から給付金が支給されます。
治療を受けない場合でも、負傷の状況が明らかであれば、労災認定の対象となる可能性があります。ただし、治療を受けない場合は、負傷の状況を証明するための資料が必要となります。例えば、負傷の状況を写真で撮影したり、同僚に証言を求めたりすることが考えられます。
詳しい情報については、厚生労働省のホームページや労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。また、労災に関する法律や給付制度については、労災保険法や労災保険給付基準を参照することができます。
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