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退職時の有給休暇の消化について、会社が提示した最終出勤日と退職日では、有給休暇が30日分付与されているにもかかわらず、消化できる日数がわずか5日分しかない場合、これは違法でしょうか?また、30日分の有給休暇は労働基準法で定められた権利であるため、「30日分消化させて頂いてから退職します」と反論しても良いのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月23日

日本の労働基準法により、有給休暇は労働者の権利として保障されており、会社はこれを拒否することができません。具体的には、労働基準法第39条により、労働者は6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、年次有給休暇を取得する権利があります。この権利は、退職時にも適用され、退職日までに未消化の有給休暇は全て消化することが原則です。

あなたの場合、30日分の有給休暇が付与されているにもかかわらず、会社が提示した最終出勤日と退職日では、消化できる日数がわずか5日分しかないということです。これは、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法第114条により、使用者が労働基準法違反を行った場合、労働者は労働基準監督署に申告することができ、違反が認められた場合、使用者は罰則を受けることになります。

したがって、あなたは「30日分の有給休暇を消化させて頂いてから退職します」と反論することは法的に正当です。会社がこれを拒否する場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、退職日までに有給休暇を消化できない場合、未消化分については、労働基準法第26条に基づき、平均賃金の6割以上の金額で支払われるべきです。この点についても、会社との交渉や労働基準監督署への相談が必要となるでしょう。

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