残業した分を早上がりさせてチャラにさせることは違法でしょうか?例えば月曜日に2時間残業したので火曜日2時間早上がりさせるということです。前提は月給制の社員等で、週40時間勤務が基本とします。また、あらかじめシフトで決められて短い勤務ではないという場合です。①変形労働をとっていないケース ②1週間の変形労働のケース ③1ヶ月の変形労働のケース 本人の申し出や希望ではなく、上からの指示した場合です。①〜③のケースで教えてください。
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、残業時間を早上がりによって相殺することは基本的に違法です。労働基準法第32条により、使用者は労働者に対し、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならないとされています。この規定に違反する行為は違法となります。
①変形労働をとっていないケースでは、週40時間を超える労働時間は全て残業として扱われ、残業代が支払われる必要があります。早上がりによる相殺は認められません。
②1週間の変形労働のケースでは、特定の週において週40時間を超える労働が認められる場合がありますが、その場合でも残業時間の相殺は基本的に違法です。変形労働時間制を採用している場合でも、残業代の支払いが必要です。
③1ヶ月の変形労働のケースでも同様に、残業時間の相殺は違法です。変形労働時間制であっても、残業代の支払いが必要です。
また、本人の申し出や希望ではなく、上からの指示で早上がりをさせる場合、これは労働者の権利を侵害する行為となり、さらに違法性が高まります。労働基準法に違反する行為は、労働基準監督署によって是正勧告や罰則の対象となる可能性があります。
以上のように、残業時間を早上がりによって相殺することは、変形労働時間制の有無に関わらず違法であり、残業代の支払いが必要です。
よくある質問
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