
対策と回答
日本の労働法において、仕事のできない人を頻繁に異動させることが違法かどうかは、状況によります。労働基準法第15条によれば、雇用主は労働者に対して、能力や適性に応じた職務を与える義務があります。しかし、これは必ずしも特定の職務に固定することを意味するものではありません。異動は、業務上の必要性や労働者の能力・適性に基づいて行われるべきです。
頻繁な異動が違法となるケースは、異動が労働者の人格を侵害するような形で行われた場合や、異動が不当な理由に基づいて行われた場合です。例えば、異動が労働者の性別、年齢、障害、結婚歴、妊娠歴、出産歴、育児休業歴、介護休業歴、宗教、信条、社会的身分、門地、過去の刑事裁判歴等に基づいて行われた場合は、差別とみなされ、違法となります。
また、異動が労働者の健康を害するような形で行われた場合も、違法となります。例えば、労働者が病気や怪我をしているにもかかわらず、無理な異動を強制された場合や、異動先の環境が労働者の健康を害するような場合です。
一方、異動が業務上の必要性や労働者の能力・適性に基づいて行われた場合は、違法とはなりません。例えば、労働者の能力や適性が新しい職務に適している場合や、異動が業務上の必要性に基づいて行われた場合です。
したがって、仕事のできない人を頻繁に異動させることが違法かどうかは、異動の理由や方法、そして労働者の権利がどの程度尊重されているかによります。労働者が異動について不満を持っている場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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