
遅刻や欠勤が多く勤務態度が悪い社員を辞めさせたい為に給料を2か月分多く支払い自己退社させることは普通なのでしょうか?正社員ですが入社2年目で退職金の権利はありませんでした。真面目に働いて円満退社で辞める場合も会社に言えば2か月分もらうことができるのでしょうか?退職した社員は退職が不当と言い出し労働基準監督署に電話をしたりしていました。私は勤務していますが、労働基準監督署に訴えられるような会社ではありません。なぜ会社が2か月分払ったのか疑問です。一人にこのような待遇をしてしまうと全ての人にしなくていいのでしょうか?それとも駄々をこねた者勝ちなのでしょうか?
対策と回答
会社が特定の社員に対して給料を2か月分多く支払い、その社員を自己退社させることは一般的ではありません。このような行為は、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、解雇に関する規定があり、会社は正当な理由と手続きを踏んで社員を解雇する必要があります。不当な解雇は労働基準監督署によって是正される可能性があります。
また、真面目に働いて円満退社する場合、会社が特別に給料を多く支払うことは一般的ではありません。会社が特定の社員に対して特別な待遇をする場合、その理由を明確にし、他の社員に対しても同様の待遇を提供するか、その理由を説明する必要があります。そうしないと、不公平感が生じ、社員間の信頼関係が損なわれる可能性があります。
会社が特定の社員に対して2か月分の給料を多く支払った理由については、会社の内部事情によるものかもしれませんが、労働基準法に違反しない範囲で行われるべきです。会社がこのような行為を行う場合、その理由と手続きを明確にし、他の社員に対しても同様の待遇を提供するか、その理由を説明することが重要です。
また、退職した社員が退職が不当と言い出し労働基準監督署に電話をしたりしている場合、会社は労働基準法に違反していないかどうかを確認する必要があります。労働基準監督署は、労働者の権利を守るために設置されており、不当な解雇や労働条件の悪化などに対して調査を行います。会社が労働基準法に違反していないかどうかを確認し、違反がある場合は是正措置を講じる必要があります。
以上のように、会社が特定の社員に対して給料を2か月分多く支払い、その社員を自己退社させることは一般的ではありません。このような行為は、労働基準法に違反する可能性があります。会社がこのような行為を行う場合、その理由と手続きを明確にし、他の社員に対しても同様の待遇を提供するか、その理由を説明することが重要です。
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