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対策と回答

2024年11月17日

日本の労働基準法によれば、従業員が業務中に発生した損害について、会社が従業員に対して損害賠償を求めることは原則として認められていません。ただし、故意または重大な過失による損害については、会社は従業員に対して損害賠償を請求することができます。しかし、通常の過失による損害については、会社が従業員に対して賠償を求めることは違法とされています。あなたの旦那さんの場合、ドアを傷つけたのが通常の過失であれば、会社が実費でドアを再購入させることは違法となります。このような場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは労働基準法の適用について助言を提供し、必要に応じて会社に是正勧告を行います。また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有効です。彼らは法的なアドバイスを提供し、交渉を支援してくれるでしょう。

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