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試用期間中に退職を勧める行為はパワハラや強要罪に該当しますか?

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対策と回答

2024年11月17日

試用期間中に退職を勧める行為がパワハラや強要罪に該当するかどうかは、具体的な状況によります。日本の労働法において、試用期間は雇用主が労働者の能力や適性を判断するための期間であり、通常は3ヶ月程度とされています。この期間中に退職を勧める行為がパワハラに該当するかどうかは、その勧奨が個人の尊厳を侵害するような不当な圧力や嫌がらせに基づくかどうかによります。

パワハラとは、職場において地位や権力を利用して、他人を精神的または身体的に傷つける行為を指します。退職を勧める行為が、労働者の意に反して行われ、かつその勧奨が過度な圧力や嫌がらせによるものであれば、パワハラに該当する可能性があります。

一方、強要罪は、他人に対して暴行、脅迫、詐術などを用いて、その人の自由意思に反して一定の行為をさせる犯罪です。退職を勧める行為が、暴行や脅迫などの手段を用いて行われた場合には、強要罪に該当する可能性があります。

したがって、試用期間中に退職を勧める行為がパワハラや強要罪に該当するかどうかは、その行為がどのような手段で行われたか、またその行為が労働者の自由意思を侵害するものであるかどうかによります。労働者がこのような行為に遭遇した場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

よくある質問

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