
雇用契約に「解消を希望する場合は、双方共、1ヶ月前に申出ること」との定めがある場合、この条項は無効でしょうか?
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対策と回答
雇用契約において、解雇予告期間に関する条項が無効かどうかは、労働基準法の規定に照らして判断されます。労働基準法第20条により、使用者が労働者を解雇する場合、30日前までに予告をするか、または予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。この規定は強行法規であり、雇用契約において労働基準法の規定よりも不利な条件を定めることはできません。したがって、「双方共、1ヶ月前に申出ること」との条項が労働基準法の規定よりも不利である場合、その条項は無効となります。ただし、労働者側が解雇を希望する場合については、労働基準法に特別な規定はないため、雇用契約の定めに従うことになります。したがって、労働者が解雇を希望する場合には、1ヶ月前に申し出ることが求められる可能性があります。
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