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通常歩行困難な怪我をして入院手術を経た後、医師から2ヶ月程度の自宅加療と病気休暇の診断を受けました。しかし、職場から勤務できそうなら出勤するよう打診されました。この打診は違法ではないでしょうか?また、加療期間中に職場で症状が悪化した場合、自己責任になるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

職場からのこのような打診は、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法第76条により、労働者が業務上の負傷または疾病により療養のため休業する期間、使用者はその者に対し、平均賃金の6割以上の金額を休業補償として支払わなければなりません。また、労働者が業務上の負傷または疾病により療養のため休業する期間は、労働基準法第79条により、使用者はその者を解雇することができません。したがって、職場からの「勤務できそうなら出勤するよう」という打診は、労働者の健康を無視した違法な要求となります。

また、加療期間中に職場で症状が悪化した場合、それが職場環境や業務内容に起因するものであれば、使用者はその責任を負うべきです。労働者が業務上の負傷または疾病により療養のため休業する期間において、使用者が労働者を無理に勤務させたことにより症状が悪化した場合、その責任は使用者にあります。したがって、症状の悪化が職場環境や業務内容に起因する場合、自己責任にはなりません。

このような状況においては、労働者は労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して是正勧告を行う権限を持っており、労働者の権利を守るために役立ちます。また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有効です。労働組合は、労働者の権利を擁護し、使用者との交渉を行うことができます。

以上のように、職場からの打診は違法であり、症状の悪化が職場環境や業務内容に起因する場合、自己責任にはなりません。労働者は、自身の権利を守るために適切な措置を講じることが重要です。

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