logo

対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、使用者は労働者に対して法定労働時間を超えて労働させた場合、その超過時間に対して割増賃金を支払わなければなりません。これは、接客業務に限らず、すべての業務において適用されます。あなたの場合、接客以外の業務による残業代が認められないということは、労働基準法に違反している可能性があります。具体的には、資料作成、発注、納品、売場作り、ハガキ(DM)作成、報告物提出、店舗で使用する端末のメンテナンスなど、すべてが労働基準法上の労働時間に該当します。労働基準監督署に相談することで、法的なアドバイスを受けることができ、違法行為が確認されれば是正措置を取ることが期待できます。ただし、労働基準監督署の対応は状況により異なりますので、具体的な結果は保証できません。あなたの状況を詳細に説明し、法的な助言を求めることをお勧めします。

よくある質問

もっと見る

·

労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?

·

外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

·

職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?

·

社会人として問題児を迎え入れた場合の責任と、その経済的損失について

·

労災保険で腕を挟み神経を損傷し、麻痺等の後遺症が残る場合、いくらくらいの保険金がもらえますか?

TalenCat

1クリックで履歴書を作成

販売員として、接客以外の業務による残業代が認められないのは違法ですか?労働基準監督署に相談したら動い...