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建築系の自営業者で、同業者組合に加入しています。会合に参加しないと3万円の罰金があると聞きましたが、これは違法ではないのでしょうか?また、同業者組合にも就業規則のようなものが必要でしょうか?もし組合が任意の場合、罰金は違法ではないのでしょうか?組合に就業規則がある場合、規則に罰金と書いてあれば罰金を払うしかないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本において、労働組合は労働者の権利を守るための重要な組織です。しかし、組合の規則や罰則については、法律によって厳格に規制されています。

  1. 同業者組合にも就業規則のようなものが必要か?
    同業者組合も、その運営にあたっては内部規則を設けることが一般的です。これは、組合員の権利と義務を明確にし、組合の活動を円滑に進めるためです。ただし、この規則は法律に違反しない範囲で設定する必要があります。

  2. 任意の組合の場合、罰金は違法か?
    任意の組合であっても、罰金の設定は法律によって制限されています。労働組合法によれば、組合は組合員に対して罰金を科すことはできません。したがって、3万円の罰金は違法です。組合員が規則に違反した場合、組合は法的手段を講じることができますが、罰金の形で金銭を徴収することは許されていません。

  3. 組合に就業規則がある場合、規則に罰金と書いてあれば罰金を払うしかないか?
    組合の規則に罰金が記載されていたとしても、それは法律に違反しているため無効です。組合員は、このような規則に従う義務はありません。もし罰金を請求された場合、組合員はその請求を拒否する権利があります。また、このような問題は労働基準監督署に相談することで解決を図ることができます。

以上のように、組合の罰金規定は法律に違反しており、組合員はその請求に従う必要はありません。組合の規則が法律に適合しているかどうかを確認し、必要に応じて労働基準監督署などの関係機関に相談することが重要です。

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