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傷病手当金の申し込みはどのタイミングで行うべきですか?派遣社員として働いていますが、昨日担当者に休職したい旨の連絡をしました。

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対策と回答

2024年11月19日

傷病手当金の申し込みは、病気や怪我で仕事ができなくなった場合に、健康保険組合から支給される給付金です。派遣社員であっても、加入している健康保険組合に申請することができます。

まず、休職を希望する場合は、派遣元の会社に速やかに連絡し、医師の診断書を提出する必要があります。医師の診断書には、病気や怪我の状態、治療期間などが記載されているため、これを基に派遣元の会社が休職の可否を判断します。

傷病手当金の申請については、休職が認められた後、健康保険組合に申請書を提出します。申請書には、医師の診断書、休職証明書、給与明細書などが必要です。申請書は健康保険組合のホームページからダウンロードできる場合があります。

申請のタイミングとしては、休職が認められた後、できるだけ早く手続きを行うことが重要です。傷病手当金は、休職開始後4日目から支給されるため、早めの申請が望ましいです。

また、傷病手当金の支給額は、直近の給与の3分の2相当額で、1日あたりの金額が計算されます。支給期間は、原則として1年6ヶ月までですが、状況によっては延長される場合もあります。

派遣社員であっても、健康保険組合に加入していれば傷病手当金を受給する権利があります。しかし、申請手続きや必要書類の準備には時間がかかるため、早めの対応が必要です。休職を希望する場合は、派遣元の会社と健康保険組合に相談し、適切なタイミングで申請手続きを行いましょう。

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