
対策と回答
日本の労働基準法により、1日の法定労働時間は8時間、週の法定労働時間は40時間と定められています。1ヶ月の法定労働時間は、31日の月で172時間、30日の月で171時間となります。あなたの場合、1ヶ月の総労働時間が220時間を超えそうですが、会社は36協定により184時間分しか支払うと言っています。36協定とは、法定労働時間を超えて労働させる場合に必要な労使協定のことで、法定労働時間を超えて働いた場合は25%の割増賃金が必要です。しかし、あなたの会社が184時間分しか支払わないというのは、法定労働時間を超えた部分に対する賃金が支払われていない可能性があります。この場合、あなたは労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、働いた分だけの賃金を受け取る権利がありますので、会社に対して賃金の支払いを求めることができます。具体的な賃金の計算方法は、時給800円に対して、法定労働時間を超えた部分に25%の割増賃金を加えた金額となります。例えば、184時間を超えた36時間分の賃金は、800円×1.25×36時間で計算されます。
よくある質問
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