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工事現場における熱中症対策について、労働安全衛生法により義務付けられた冷房施設や水分塩分の用意は、元請けと下請けの関係でも適用されますか?また、元請けが既にテントや冷房付きの休憩所を提供している場合、水分塩分の常備も義務となりますか?

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対策と回答

2024年11月16日

工事現場における熱中症対策は、労働安全衛生法に基づき、事業者に対して従業員の安全と健康を確保するための措置を義務付けています。これには、適切な冷房施設の提供や、水分と塩分の補給の確保が含まれます。

元請けと下請けの関係においても、労働安全衛生法の適用範囲は同様です。つまり、元請けは下請けの従業員に対しても、同様の安全配慮義務を負っています。したがって、元請けが既にテントや冷房付きの休憩所を提供している場合でも、水分と塩分の常備は依然として義務です。

具体的には、元請けは下請けの従業員が作業中に容易にアクセスできる場所に、十分な量の飲料水と塩分補給用の食品を常備する必要があります。これは、熱中症のリスクを低減し、従業員の健康を保護するために不可欠な措置です。

参考ページとして、厚生労働省のウェブサイトや労働基準監督署の指導方針が役立ちます。これらのリソースは、労働安全衛生法の具体的な適用方法や、熱中症対策の詳細な指針を提供しています。

以上の情報を基に、元請けと下請けの双方が労働安全衛生法に準拠した熱中症対策を実施することが求められます。

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