
グループホーム勤務で定員割れにより閉鎖、解雇となりました。有給が残ったまま退職となるのですが、有給請求をしたくても、おそらくお金がないと言う理由で拒否されそうです。万が一有給をもらえなかった時、どこに相談に行って、手続きしたらいいのでしょうか?
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対策と回答
グループホームの閉鎖により解雇され、有給休暇が残っている場合、まずは雇用主に対して有給休暇の支払いを請求することが必要です。労働基準法第26条により、解雇予告手当として有給休暇の日数分の賃金が支払われる権利があります。
しかし、雇用主が経営困難であるという理由で支払いを拒否する場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて是正勧告を行う公的機関です。相談に行く際には、雇用契約書、給与明細、解雇通知書などの証拠資料を持参することが推奨されます。
また、労働者は労働組合に加入している場合、組合に相談することも有効です。労働組合は労働者の権利を擁護し、交渉を行う専門的な組織です。
さらに、労働者は法律相談を受けることも可能です。法律事務所や市民センターなどで無料または低額の法律相談を受けることができます。法律専門家のアドバイスを受けることで、具体的な法的手段や手続きの方法を知ることができます。
最後に、万が一雇用主が倒産した場合、労働者は労働者災害補償保険(労災保険)からの給付を受けることができる場合があります。これについても労働基準監督署に相談することができます。
以上の手続きを通じて、有給休暇の支払いを受ける権利を擁護することができます。
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