
今年6月に入社し10月で退職した従業員が、現在勤めている会社から給料明細原泉徴収票の提出を求められたため、電話で相談してきました。この場合、職安で発行される離職票では不十分なのでしょうか?
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対策と回答
給料明細原泉徴収票と離職票は、それぞれ異なる目的で使用される重要な書類です。給料明細原泉徴収票は、従業員の給与や税金の納付状況を明らかにするために使用されます。一方、離職票は、失業給付金の受給資格を証明するために使用されます。
現在勤めている会社が求めているのは給料明細原泉徴収票であり、これは離職票では代用できません。したがって、前職の会社に給料明細原泉徴収票の発行を依頼する必要があります。
給料明細原泉徴収票は、通常、従業員が退職する際に会社から交付されます。もし、退職時に受け取っていない場合は、前職の会社に連絡し、発行を依頼することが一般的です。
また、給料明細原泉徴収票がない場合、税務署や市区町村役場でも発行を依頼することができますが、これには一定の手続きと時間が必要となります。
以上のことから、現在勤めている会社から求められている給料明細原泉徴収票は、離職票では代用できないため、前職の会社に発行を依頼するか、税務署や市区町村役場での手続きが必要となります。
よくある質問
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