
勤務開始から4ヶ月の期間満了による雇い止めの場合、失業保険は出ないと思いますが、国保の減免に関しては離職理由2Cならば減免の対象になるのですか?それとも国保の減免も6ヶ月以上勤務とか要件あるんでしょうか?
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対策と回答
勤務開始から4ヶ月の期間満了による雇い止めの場合、失業保険は通常支給されません。失業保険の受給資格は、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。したがって、4ヶ月の勤務では失業保険の受給資格は得られません。
一方、国民健康保険の減免については、離職理由2C(解雇、倒産等による離職)の場合、減免の対象となる可能性があります。具体的には、離職日の翌日から翌年度末までの間、国民健康保険料が減額される制度があります。この制度は、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者に該当する場合に適用されます。
ただし、この減免制度において、6ヶ月以上の勤務が要件となることはありません。要件は主に離職理由と雇用保険の受給資格であり、勤務期間の長さは直接関係しません。したがって、4ヶ月の勤務であっても、離職理由が2Cに該当する場合は、国民健康保険料の減免を受けることが可能です。
以上の情報を基に、具体的な手続きや詳細な条件については、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)や市区町村の国民健康保険担当窓口に問い合わせることをお勧めします。
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