
介護施設で調理員をしています。正社員として雇用契約です。上席から、人手不足のため、委託業者との契約に切り替えると立ち話的な感じで話がありました。委託業者になると、正社員は解雇になるようで、条件が合えば委託業者と契約をすればいい。と言われました。今の条件での契約はおそらく難しいようです。パートさんもそれなりに応募があるようですが、全て断ってるようです。その人達を雇用すれば人手不足は解消されるのにどうしても委託業者に切り替えたいようです。納得いかないのですがどうしたらよいでしょうか。この場合、解雇予告は1ヶ月前までにあれば違法ではないですか?
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対策と回答
ご質問の状況において、まず重要な点は、雇用形態の変更が法的に適切に行われるかどうかです。日本の労働基準法により、解雇には正当な理由が必要であり、解雇予告手当を支払うか、30日以上前に予告する必要があります。つまり、解雇予告が1ヶ月前に行われていれば、法的には違法ではありません。しかし、解雇が不当であると判断される場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。
また、雇用形態の変更については、労働者の同意が得られない場合、労働契約法に基づき、労働者の同意なしに雇用形態を変更することはできません。そのため、会社が一方的に委託業者への切り替えを進めることは法的に問題があります。
さらに、会社が人手不足を理由に委託業者への切り替えを進める場合、その理由が正当であるかどうかも重要です。会社がパートタイマーを断る理由が明確でない場合、その判断には疑問が残ります。
このような状況では、まずは労働組合に相談することをお勧めします。労働組合は労働者の権利を守るための交渉を行うことができます。また、労働基準監督署に相談することも有効です。労働基準監督署は労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を守るための指導や是正勧告を行います。
最後に、法的な手続きが適切に行われない場合、労働者は労働審判や訴訟を起こすことも可能です。ただし、これには時間と労力がかかるため、まずは労働組合や労働基準監督署への相談を第一に考えるべきです。
