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唐突に1月5日で退職するという社員を、せめて1月いっぱいは在籍するよう上司が引き留めました。その間彼は有給休暇を使い切り周りの人たちはずいぶん迷惑な思いをしました。ところが2月になっても彼は残っています。2月に新しく有休が10日付与されました。なので2月末日で退職することとし、規定の出勤日20日のところその10日の有休を使い切り、出勤するのは4日のみです。6日分はどのような給与計算をされるのでしょうか。そもそも1月末で辞めるはずが、新規有休が2月に10日つくことを知って彼は退職日を1か月遅らせたのでしょう。こんなことが許されるのでしょうか。おそらく労働基準法には触れないのでしょうね。自由に有休を使い切るという意味においては。しかしあまりの理不尽で自分勝手な行為は周りに迷惑かけるという意味でアウトです。彼の行為は何ら問題のないものなのでしょうか。労働問題に詳しい方、お知恵を拝借できないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

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対策と回答

2024年11月23日

労働基準法により、有給休暇は労働者の権利として保障されています。そのため、社員が有給休暇を使用すること自体は法的に問題ありません。ただし、有給休暇の使用に関しては、会社の就業規則や社内規定に従う必要があります。就業規則に有給休暇の使用に関する具体的な規定がある場合、それに従って有給休暇を使用することが求められます。

ご質問のケースでは、社員が退職日を遅らせて新たに付与された有給休暇を使い切ったということですが、これは労働基準法上の問題はありません。ただし、会社の就業規則や社内規定に退職日の変更に関する規定がある場合、それに従う必要があります。また、社員が有給休暇を使い切ることで、周囲の同僚に迷惑をかけているという点については、会社としては社員に対して有給休暇の使用についての配慮を求めることができます。

給与計算については、有給休暇を使用した日数分は通常の賃金が支払われます。ご質問のケースでは、6日分の有給休暇を使用したということですので、その6日分は通常の賃金が支払われます。

以上のように、社員が有給休暇を使用すること自体は法的に問題ありませんが、会社の就業規則や社内規定に従う必要があります。また、社員が有給休暇を使い切ることで周囲の同僚に迷惑をかけているという点については、会社としては社員に対して有給休暇の使用についての配慮を求めることができます。

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