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病院勤務の人に質問です。ペイシェントハラスメントはどういった場合ですか。職種もかいて下さい。

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対策と回答

2024年11月12日

ペイシェントハラスメントとは、医療従事者が患者に対して行う、意図的または無意識的な嫌がらせや虐待のことを指します。具体的には、以下のような行為が該当します。

  1. 身体的ハラスメント: 患者に対して暴力や身体的な虐待を行うこと。例えば、無理やりに薬を投与したり、過度の身体拘束を行うことなど。
  2. 心理的ハラスメント: 患者の精神的な健康を害する行為。例えば、侮辱的な言葉を使ったり、無視したりすること。
  3. 性的ハラスメント: 性的な言動を行うこと。例えば、性的なジョークを言ったり、性的な接触を試みること。
  4. 経済的ハラスメント: 患者の財産を不当に奪う行為。例えば、患者の財布や貴重品を盗むこと。

これらの行為は、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士など、あらゆる医療従事者によって行われる可能性があります。特に、患者との接触が多い職種では、ペイシェントハラスメントのリスクが高まります。

ペイシェントハラスメントは、患者の尊厳を侵害し、医療の質を低下させるだけでなく、医療従事者の信頼を失う重大な問題です。そのため、医療機関は、ペイシェントハラスメントの防止に向けた教育や研修を行い、適切な対応体制を整えることが求められます。また、患者自身も、ハラスメントに気づいた場合には、速やかに医療機関の相談窓口や外部の支援機関に相談することが重要です。

よくある質問

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?

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