logo

対策と回答

2024年11月15日

解雇予告手当と有給消化についてのご質問にお答えします。まず、解雇予告手当についてですが、労働基準法第20条により、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。これが解雇予告手当です。ご質問者様の場合、会社が8月末でなくなるということで、解雇予告手当が支払われなかったとのことですが、これは違法です。次に、有給消化についてですが、労働基準法第39条により、有給休暇は労働者が請求した場合、使用者はこれを与えなければなりません。ご質問者様の場合、有給が14日残っているとのことですが、会社が8月末でなくなるから有給は使えないと言われたのは違法です。有給は労働契約が終了しても、その日までに消化できるようにすることが義務付けられています。この状況でハローワークに行けば、会社都合としてすぐに失業手当は出ますかとのご質問ですが、会社都合の解雇であれば、失業手当(雇用保険の基本手当)が支給されます。ただし、支給までには一定の手続きと待期期間がありますので、すぐには支給されません。最後に、労基署に相談に行くことをお勧めします。労基署は労働者の権利を守るための機関で、違法な解雇や有給の不支給などについて相談に乗ってくれます。また、労働基準監督署にも相談することができます。これらの機関を通じて、ご自身の権利をしっかりと守ってください。

TalenCat

1クリックで履歴書を作成