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解雇予告手当と有給消化について教えていただけませんか。平日5日週20時間パート勤務していました。業績が悪くこの月末で社長が手をあげると言ってたので会社がなくなる事は8月始めにわかっていました。事業譲渡するので、みんなはそのまま働けると言われてたのですが、結局私は次の会社にはいらないと言われました。今の会社の後始末があるから8月末で会社はなくなるけど、9月15日までお給料は出すから後始末を手伝いにきてほしいと言われました。私が気になってる事は続きがあるつもりがなくなってしまったので、もちろん解雇予告手当はなかった事、有給が14日残ってるので9月1日だけ働いて残りを使いたいと伝えたら会社は8月末でなくなるから有給は使えない、使うなら9月は来なくていいと言われた事です、これはいきなりの解雇にあたりますか。今この状況でハローワークに行けば、会社都合としてすぐに失業手当は出ますか。来週に労基署に相談に行こうと考えているのですが、ものすごく気になってしまい質問してしまいました。どのようにするのがベストかアドバイスいただけるとありがたいです。

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対策と回答

2024年11月15日

解雇予告手当と有給消化についてのご質問にお答えします。まず、解雇予告手当についてですが、労働基準法第20条により、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。これが解雇予告手当です。ご質問者様の場合、会社が8月末でなくなるということで、解雇予告手当が支払われなかったとのことですが、これは違法です。次に、有給消化についてですが、労働基準法第39条により、有給休暇は労働者が請求した場合、使用者はこれを与えなければなりません。ご質問者様の場合、有給が14日残っているとのことですが、会社が8月末でなくなるから有給は使えないと言われたのは違法です。有給は労働契約が終了しても、その日までに消化できるようにすることが義務付けられています。この状況でハローワークに行けば、会社都合としてすぐに失業手当は出ますかとのご質問ですが、会社都合の解雇であれば、失業手当(雇用保険の基本手当)が支給されます。ただし、支給までには一定の手続きと待期期間がありますので、すぐには支給されません。最後に、労基署に相談に行くことをお勧めします。労基署は労働者の権利を守るための機関で、違法な解雇や有給の不支給などについて相談に乗ってくれます。また、労働基準監督署にも相談することができます。これらの機関を通じて、ご自身の権利をしっかりと守ってください。

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