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派遣社員として1年10ヶ月働いている40代男性です。先日、9月末で解雇通知を受けました。解雇の理由は、班長に対する言い方が悪いことと、毎日残業がある会社で月に多くて3回ほど頭痛による定時での帰宅を求めたことが、会社からしてみれば迷惑で使いにくいと判断されたことです。このような理由で解雇されることは可能ですか?また、労働基準監督署に相談しても対応してもらえますか?

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対策と回答

2024年11月17日

日本の労働法において、解雇は厳格に規制されており、解雇の理由は合理的かつ客観的でなければなりません。あなたの場合、班長に対する言い方が悪いことや、頭痛による定時での帰宅を求めたことが解雇の理由とされていますが、これらが解雇の正当な理由となるかどうかは微妙です。特に、頭痛による定時での帰宅は健康管理の一環として理解されるべきであり、過度の残業が問題となる現代の労働環境において、これを理由に解雇することは難しいと考えられます。

労働基準監督署に相談することは、解雇の正当性を確認するための一つの手段です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、解雇が不当であると判断した場合、会社に対して是正措置を求めることができます。ただし、労働基準監督署が必ずしも相手にされるとは限りませんので、弁護士に相談して法的なアドバイスを受けることも検討する価値があります。

また、派遣社員としての契約期間が終了した後も、再就職の支援を受けるためにハローワークに相談することも重要です。ハローワークは失業手当の支給や再就職支援を行っており、これにより経済的な負担を軽減しながら新しい仕事を探すことができます。

最後に、今後の職場での人間関係や健康管理についても考慮する必要があります。職場でのコミュニケーションスキルを向上させるための研修や、健康管理のための定期的な健康診断などを受けることで、同様の問題を回避することができるかもしれません。

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