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使用期間中の解雇理由として、「指導したにもかかわらず、改善が見られなかった」という理由は成立するのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

使用期間中の解雇理由について、「指導したにもかかわらず、改善が見られなかった」という理由が成立するかどうかは、いくつかの要因に依存します。

まず、使用期間(試用期間)は、労働者と使用者が互いに適合性を確認するための期間です。この期間中は、労働者の解雇が比較的容易に行われることがありますが、それでも解雇理由は明確かつ合理的でなければなりません。

「指導したにもかかわらず、改善が見られなかった」という理由が成立するためには、以下の点を満たす必要があります:

  1. 指導の内容と頻度:指導が具体的で、労働者が理解しやすい内容であったこと。また、指導が適切な頻度で行われ、労働者に改善の機会が与えられたこと。

  2. 改善の評価基準:改善の評価基準が明確で、労働者にも共有されていたこと。評価基準が客観的であり、労働者が自分の改善状況を把握できること。

  3. 改善の機会:労働者に対して、十分な改善の機会が与えられたこと。使用期間が短すぎる場合や、指導が一方的であった場合、解雇理由としては弱い可能性があります。

  4. 法的要件:解雇が労働基準法や就業規則に違反していないこと。解雇通知書には、解雇理由が明記され、労働者が内容を理解できること。

これらの点を満たしている場合、「指導したにもかかわらず、改善が見られなかった」という解雇理由は成立する可能性があります。ただし、労働者側が解雇理由に納得できない場合、労働基準監督署や労働委員会に相談することができます。

使用期間中の解雇は、労働者と使用者の双方にとって重要な問題です。使用者は、解雇理由を明確にし、法的要件を遵守することが求められます。一方、労働者は、自分の権利を理解し、必要に応じて相談や申し立てを行うことが大切です。

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