
適応障害(職場内でのストレスが原因)で2ヶ月休職しています。法律では、三年以上休職している従業員を解雇(退職勧奨)する場合、打ち切り金として1200日分の賃金を従業員に支払う事で解雇可能とありますが、3年に満たない休職中の従業員を解雇(退職勧奨)する場合、賃金の支払いは発生しますか?また、通院している病院から再度、休職を命ずる診断書を出されれば、休職期間を伸ばすことができるのでしょうか?
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対策と回答
適応障害による休職中の従業員の解雇に関する質問について、以下に詳しく説明します。
まず、労働基準法により、従業員が病気や怪我のために休職している場合、使用者は正当な理由なく解雇することはできません。特に、適応障害などの精神疾患による休職は、労働者の健康保護の観点から、解雇には厳しい制限が設けられています。
次に、質問にあるように、3年以上の休職期間がある場合、使用者は打ち切り金として1200日分の賃金を支払うことで解雇が可能とされています。しかし、3年未満の休職期間の場合、このような打ち切り金の支払いによる解雇は認められていません。つまり、3年未満の休職中の従業員を解雇する場合、使用者は通常の解雇手続きを踏む必要があり、その際には解雇予告手当や解雇補償金などの支払いが発生する可能性があります。
また、通院している病院から再度、休職を命ずる診断書が出された場合、休職期間を延長することは可能です。ただし、これは医師の診断に基づくものであり、使用者は医師の判断を尊重する必要があります。
以上の点を踏まえると、3年未満の休職中の従業員の解雇には賃金の支払いが発生する可能性があり、また、医師の診断書により休職期間を延長することは可能です。ただし、具体的な状況により異なる場合があるため、詳細な法律相談を受けることをお勧めします。
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