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解雇通知を受け取りました。有給休暇が40日余っており、退職金に含まれると言われましたが、退職金が低く、解雇の理由が書面に記載されていません。以前の部署でパワハラを受け、現在も精神科に通っています。退職金をいくらか渡せば解雇は可能でしょうか?また、相談先について教えてください。

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対策と回答

2024年11月17日

解雇通知を受け取った場合、まずは冷静に対応することが重要です。解雇の理由が書面に記載されていない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、無料で相談を受け付けています。また、弁護士に相談することも一つの選択肢です。弁護士は有料ですが、法的な観点から的確なアドバイスを提供してくれます。

退職金については、会社の就業規則や労働契約書を確認する必要があります。有給休暇が退職金に含まれるかどうかは、就業規則によって異なります。退職金が低い場合、労働基準法に基づいて適正な退職金を請求することができます。

パワハラを受けた場合、労働者災害補償保険(労災)の申請を検討することができます。労災は、業務上の災害に対する補償を行う制度であり、精神的な障害も補償の対象となります。また、パワハラを行った人が処罰されない場合、労働基準監督署に相談することで、会社に対して是正勧告を受けることができます。

退職金をいくらか渡せば解雇が可能かという質問については、法的には退職金を支払うことで解雇が可能になるという規定はありません。解雇は、労働基準法に基づいて適正に行われる必要があります。

相談先としては、労働基準監督署、弁護士、労働組合などがあります。労働組合は、労働者の権利を守るための組織であり、無料で相談を受け付けています。また、労働相談センターも相談先の一つです。労働相談センターは、労働問題に関する相談を無料で受け付けています。

以上の情報を参考に、適切な対応を取ってください。

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