
懲戒免職になった場合、会社都合で退職として扱われ、すぐに失業保険を受け取ることができ、1年間に13万円程度の給付金を受け取ることができるのでしょうか?
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対策と回答
懲戒免職の場合、通常は自己都合退職として扱われます。そのため、失業保険の給付を受けるためには、自己都合退職者の給付制限期間(3ヶ月間)を経てから給付を受けることができます。しかし、懲戒免職が不当であると認められた場合、会社都合退職として扱われることがあります。この場合、給付制限期間なしで失業保険を受け取ることができます。ただし、懲戒免職が不当であるかどうかの判断は、労働基準監督署や労働審判などの手続きを経て行われます。また、失業保険の給付額は、退職前の賃金や退職理由、年齢などによって異なります。1年間に13万円程度の給付金が受け取れるというのは、一般的な給付額ではなく、個々の状況によって異なる可能性があります。具体的な給付額については、ハローワークでの相談や手続きが必要です。
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