傷病手当金と失業保険の関係について、特に療養期間延長に伴う退職後の経済支援制度について教えてください。
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対策と回答
傷病手当金と失業保険は、それぞれ異なる条件で支給される給付金です。傷病手当金は、病気やケガで働けない期間に健康保険から支給されるもので、退職後も一定の条件を満たせば引き続き受給できる場合があります。一方、失業保険は、失業した際に労働者が生活を維持できるように支給されるもので、就職の意思と能力があることが前提となります。
①会社の社会保険を任意継続して傷病手当金を受けることは可能ですが、その後失業保険を申請する際には、傷病手当金の受給が終了している必要があります。つまり、傷病手当金の受給期間中は失業保険の受給資格が得られないため、制度としては難しいことになります。
②勤務先が退職後の傷病手当金の受給を認めない理由は、傷病手当金は健康保険の被保険者が対象であり、退職により被保険者資格を喪失するためです。ただし、退職日の前日までに1年以上継続して被保険者であり、かつ傷病手当金を受けている場合は、退職後も引き続き受給できる可能性があります。
③療養中の経済面での相談や支援については、市区町村の福祉事務所や労働基準監督署、厚生労働省の窓口などが相談先として利用できます。また、精神疾患に関する支援団体やNPO法人も、経済的支援や情報提供を行っています。
これらの制度や支援を最大限活用し、経済的な不安を軽減することが重要です。具体的な手続きや条件については、各窓口に直接相談することをお勧めします。
よくある質問
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