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障害者雇用の試用期間満了後、本採用を拒否することは可能ですか?

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対策と回答

2024年11月16日

障害者雇用において、試用期間満了後の本採用拒否は、法律や労働基準に基づいて慎重に判断する必要があります。日本の労働基準法によれば、試用期間は労働者と使用者の双方が適性を確認するための期間とされています。しかし、この期間中であっても、労働者の権利は基本的に保護されており、不当な理由での解雇は認められていません。

特に、障害者雇用に関しては、障害者雇用促進法が適用され、企業は一定の割合で障害者を雇用する義務があります。この法律は、障害者の雇用機会を確保し、職場での平等を図ることを目的としています。そのため、試用期間満了後の本採用拒否は、合理的な理由がない限り、法的に問題となる可能性があります。

合理的な理由とは、例えば、業務遂行能力が著しく不足している、職場の安全衛生上の問題がある、などが考えられます。ただし、これらの理由が障害に起因するものである場合、合理的な配慮を行うことが求められます。合理的な配慮とは、障害の特性に応じた職場環境の整備や支援体制の構築などを指します。

したがって、障害者雇用の試用期間満了後の本採用拒否は、法的な観点から慎重に判断する必要があります。企業は、労働者の権利を尊重し、障害者雇用促進法に基づいた適切な対応を行うことが求められます。また、労働者側も、自身の権利を理解し、必要に応じて労働基準監督署などの関係機関に相談することが重要です。

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