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障害者と知らずに雇用してしまった場合、辞めさせなければならないのでしょうか?また、面接で障害を隠して入社した場合、辞めさせなければならないのでしょうか?例えば、電話対応や無線発信を頼もうとしたら吃音症や緘黙症だった場合にどうすればよいのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本において、障害者を雇用する際の法的義務として、障害者雇用促進法があります。この法律は、企業に対して一定割合の障害者を雇用することを義務付けています。したがって、障害者と知らずに雇用した場合でも、その後に障害が判明したとしても、その雇用を継続することが求められます。辞めさせることは、法律に違反する行為となります。

また、面接で障害を隠して入社した場合についても、雇用契約が成立した以上、その後の情報開示は雇用契約の履行に影響を与えるものではありません。企業は、障害者の雇用において合理的配慮を行う義務があります。例えば、吃音症や緘黙症の従業員がいる場合、その特性に合わせた業務内容の調整や、支援体制の整備が求められます。

具体的には、吃音症の従業員に対しては、電話対応を行う代わりに、メールやチャットなどの非同期コミュニケーション手段を利用することが考えられます。緘黙症の従業員に対しては、口頭での指示や報告を求める代わりに、書面やデジタルツールを活用することが有効です。

これらの対応は、障害者雇用促進法に基づく合理的配慮の一環であり、企業はこれを怠ることなく、従業員の能力を最大限に発揮できる環境を整えることが求められます。また、このような対応は、企業の社会的責任としても重要であり、多様性を尊重し、全ての従業員が働きやすい職場環境を作ることが、企業の持続的な発展につながります。

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