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適応障害で傷病手当金を受給していますが、回復の見込みがなく退職を考えています。去年の10月2日に入社し、社会保険を1年納めています。10月2日に退職すれば、1年として扱われ、退職後も傷病手当金を受給できますか?月の途中で退職した場合、社会保険料が1ヶ月カウントされないのではないかと心配しています。

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対策と回答

2024年11月14日

適応障害で傷病手当金を受給している方が、回復の見込みがないため退職を考えている場合、退職後の傷病手当金の受給については、以下の点に注意が必要です。

まず、傷病手当金は、病気やケガで働けない期間に支給されるもので、健康保険の被保険者が対象となります。退職後も引き続き傷病手当金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 退職日の前日までに1年以上継続して健康保険に加入していること。
  2. 退職日の前日までに傷病手当金の支給を受けていること。
  3. 退職日の翌日から起算して5年以内に請求すること。

ご質問のケースでは、去年の10月2日に入社し、社会保険に1年納めているとのことです。10月2日に退職する場合、退職日の前日までに1年以上継続して健康保険に加入していることになります。したがって、10月2日に退職すれば、1年として扱われ、退職後も傷病手当金を受給することが可能です。

また、月の途中で退職した場合、社会保険料が1ヶ月カウントされないという心配についてですが、社会保険料は月単位で計算されます。つまり、月の途中で退職した場合でも、その月の社会保険料は1ヶ月分としてカウントされます。したがって、10月2日に退職した場合、10月分の社会保険料は1ヶ月分としてカウントされ、1年として扱われることになります。

以上の点を踏まえると、10月2日に退職すれば、1年として扱われ、退職後も傷病手当金を受給することが可能です。ただし、退職後の傷病手当金の受給については、退職日の翌日から起算して5年以内に請求する必要がありますので、ご注意ください。

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