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対策と回答

2024年12月2日

会社役員から降格と減給を言い渡された場合、その理由が会社の違法行為によるものであれば、その降格は不当と考えられます。具体的には、就業規則の開示拒否や残業代の支払い拒否など、会社の違法行為に対して労基署へ相談したことが原因とされた場合、これは不当な人事処分となり得ます。

日本の労働法において、労働者は就業規則の開示を求める権利があり、また残業代の支払いは法的義務です。これらの権利を行使した結果として、業務がこなせなくなることは、労働者の能力不足を理由とする降格の正当性を否定する強力な根拠となります。

さらに、会社が労働者の権利行使に対して報復的な措置を取ることは、労働法に違反する行為です。このような場合、労働者は労働基準監督署や労働委員会に相談することで、自己の権利を守ることができます。

退職を検討している場合でも、転職先が見つかるまで現在の職場に留まることは、労働者の権利です。ただし、会社からの不当な圧力に対しては、法的手段を講じることが重要です。

以上のように、会社の違法行為による能力不足を理由とする降格は、不当である可能性が高いと言えます。労働者は自己の権利をしっかりと守るために、適切な法的措置を講じることが大切です。

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