
退職予定者の決算賞与支給について、労基法に詳しい方教えてください。
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対策と回答
退職予定者の決算賞与支給に関するご質問について、以下の点を考慮して回答いたします。
まず、労働基準法において、退職予定者に対する賞与の支給について明確な規定はありません。しかし、一般的に賞与は労働者の業績や会社の業績に基づいて支給されるものであり、支給日に在籍していることが前提となることが多いです。しかし、あなたの場合、支給日に在籍していること、査定期間が過去の期間であること、賃金規程に「退職予定者には支給しない」と記載されていないことなど、支給されるべき理由があると考えられます。
特に、賃金規程に「会社の業績に応じ、決算賞与を支給する場合がある。」との記載があり、「退職予定者には支給しない」との記載がないことは重要です。これは、会社が退職予定者を除外することを規程上明示していないことを意味します。
また、支店長判断により支給が決定されることが通知されていない点も問題です。労働者は自身の権利を知る権利があり、会社はこのような重要な情報を労働者に適切に通知する義務があります。
このような状況では、まずは会社と直接話し合い、支給の理由を明確に求めることが重要です。それでも解決しない場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働基準法に基づいて、会社の賃金支払いなどに関する問題を調査し、是正勧告を行う権限を持っています。
最後に、このような問題を避けるために、今後の賃金規程や賞与支給に関する規定を明確にし、労働者に周知することが重要です。また、支店長判断などの重要な決定についても、労働者に適切に通知することが求められます。
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