
入社して数日でコロナに感染し、解雇されることは法的に許されるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働法において、入社して数日でコロナに感染し、その結果解雇されることは一般的に許されません。労働基準法第19条は、労働者が業務上の負傷または疾病により療養のため休業する期間、およびその後30日間は解雇できないと規定しています。これは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による休業も含まれます。
さらに、労働基準法第18条は、解雇について「客観的合理的理由」と「社会的相当性」が必要であると定めています。コロナ感染は個人の責任ではなく、社会的要因によるものであり、これを理由に解雇することは客観的合理的理由とは見なされません。
また、厚生労働省は、コロナ禍における雇用管理に関するガイドラインを発表しており、感染した労働者を解雇することは推奨されていません。ガイドラインでは、企業は感染した労働者に対して、療養期間を確保し、復職後の支援を行うことが求められています。
したがって、入社して数日でコロナに感染し、解雇されることは法的に許されないと考えられます。もしこのような状況に陥った場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して是正勧告を行う権限を持っています。
また、労働者は法律の専門家である弁護士に相談することも有効です。弁護士は、具体的な状況を詳しく分析し、法的措置を取るためのアドバイスを提供することができます。
結論として、入社して数日でコロナに感染し、解雇されることは法的に許されません。労働者は自身の権利を守るために、適切な措置を取ることが重要です。
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