
簡易裁判において、反論後に裁判所が相手方に解決案を提示した場合、相手方がそれを受け入れるかどうかの判断は裁判当日まで分からないのでしょうか?
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対策と回答
簡易裁判において、裁判所が解決案を提示した後、相手方がそれを受け入れるかどうかの判断は、裁判当日まで確定しないことが一般的です。裁判所が解決案を提示する際には、通常、相手方に一定の考慮期間を設けます。この期間中に相手方は解決案を検討し、法的アドバイスを受けることができます。そのため、相手方が解決案を受け入れるかどうかの最終判断は、裁判当日まで保留されることが多いです。裁判当日に相手方が解決案を受け入れない場合、裁判は通常の手続きに移行し、裁判官による判断が下されます。このように、簡易裁判においては、解決案の受け入れの判断は裁判当日まで確定しないことが一般的です。
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