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事業所縮小によるアルバイトの対応について、法人です。本社と飲食部門があり、この度飲食部門を閉じることになりました。飲食部門に在籍している社員、アルバイトへは本社勤務を促しますが、本人たちが嫌だと言ったらそれは自主退社になるということで認識は合っていますか?

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対策と回答

2024年11月17日

事業所縮小に伴い、アルバイトや社員の配置換えが必要となる場合、企業は労働者の権利を尊重しつつ、法的な手続きを正しく行う必要があります。まず、労働基準法に基づき、企業は労働者に対して合理的な配置換えを行う義務があります。これには、労働者の技能や経験、そして個人的な希望を考慮することが求められます。

ご質問のケースでは、飲食部門の閉鎖に伴い、本社への配置換えを提案しています。この場合、労働者が新しい職場への配置換えに同意しない場合、それが即座に自主退社につながるとは限りません。企業は、労働者の同意が得られない場合でも、解雇に至るまでの法的な手続きを踏む必要があります。これには、解雇予告手当の支払いや、労働基準監督署への解雇予告の届出などが含まれます。

また、労働者が新しい職場への配置換えに同意しない理由が、職場環境の悪化や労働条件の低下など、企業側の問題に起因する場合、企業はその改善に努める必要があります。労働者の権利を侵害する形での強制的な配置換えは、労働基準法違反となる可能性があります。

したがって、飲食部門の閉鎖に伴う配置換えにおいて、労働者が本社勤務に同意しない場合、それが即座に自主退社につながるという認識は正しくありません。企業は、労働者の権利を尊重し、法的な手続きを正しく行う必要があります。

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