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現在有期契約社員として働いていますが、契約期間が9月30日までの雇用契約書を交わしています。8月に10月以降の契約更新の意向の連絡があり、10月以降も継続して働く意思表示をしました。契約書には一か月前に更新の有無を知らせると記載がありますが、9月30日までに10月以降の雇用契約書を交わしていません。法的にこの状態は、会社の違反ではないでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、有期契約社員の契約更新に関する具体的な規定は存在しませんが、一般的には、契約書に記載された条件に従うことが求められます。あなたの場合、契約書には一か月前に更新の有無を知らせると記載があり、8月に更新の意向が連絡されたことから、会社はあなたに対して10月以降の雇用契約書を9月30日までに提供する義務があったと考えられます。

しかし、法的には、契約書の条件が遵守されなかったとしても、即座に会社の違反とはならない場合があります。これは、労働者が契約条件を遵守しなかった場合と同様に、会社も契約条件を遵守する義務があるという原則に基づくものです。ただし、この原則は、契約書に明記された条件が遵守されなかった場合にのみ適用されます。

現在、10月7日にも関わらず、人事部からの連絡がないことは、契約条件の遵守に関する懸念をさらに深めるものです。このような状況では、まずは人事部に対して、契約更新に関する正式な連絡を求めることが適切です。もし、人事部が合理的な期間内に応答しない場合、労働基準監督署に相談することを検討することもできます。

労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、労働条件の遵守を確保するための政府機関です。彼らは、労働者が会社との間で発生した問題について相談に応じ、必要に応じて会社に対して是正勧告を行う権限を持っています。

最終的に、あなたの状況は会社の違反と見なされる可能性がありますが、法的な手続きを踏む前に、まずは会社との直接のコミュニケーションを試みることが重要です。

よくある質問

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