
有期雇用契約(契約社員)で12月31日までで一旦満了になります。そのまま更新を希望せず退職を考えています。この場合、「自己都合退職」扱いなのか「契約満了」なのかどちらになるのでしょうか。また、雇用保険の基本手当は7日待機のみですか?3カ月の給付制限有りの方になるのでしょうか。また基本手当は何回でも受給できるものですか?10年以上前とコロナ渦(3年前)の計2回受給経験があります。
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対策と回答
有期雇用契約が満了し、更新を希望せずに退職する場合、一般的には「契約満了」として扱われます。これは、会社側から更新を拒否されたわけではなく、あなた自身が更新を希望しないためです。しかし、雇用保険の扱いについては、「自己都合退職」と同様の給付制限が適用される可能性があります。具体的には、雇用保険の基本手当を受給するためには、通常7日間の待機期間が必要ですが、「自己都合退職」と同様に3カ月の給付制限期間が設けられることがあります。この制限は、過去に雇用保険を受給した経験がある場合、特に短期間に複数回受給した場合に適用される可能性が高くなります。また、雇用保険の基本手当は、原則として何回でも受給することができますが、給付制限や受給額の減額など、過去の受給歴によって条件が変わることがあります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。
よくある質問
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