
契約社員が自己都合で退職する場合、損害賠償等を求められる可能性はありますか?
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対策と回答
契約社員が自己都合で退職する場合、損害賠償を求められる可能性は低いと考えられます。ただし、これは契約内容や会社の規定によります。一般的に、契約社員は雇用契約期間内であれば自由に退職する権利を持っています。しかし、契約書に特別な条項がある場合、例えば、退職に際しての通知期間や損害賠償に関する規定がある場合、それに従う必要があります。
また、会社が契約更新をしないと通告した場合、それは会社都合の解雇となり、失業給付を受けることができます。この場合、契約期間満了まで働き続けることで、失業給付を受けながら次の職探しをすることが賢明です。一方、自己都合で退職する場合、失業給付を受けることはできません。
したがって、契約期間満了まで働き続けることで、失業給付を受けながら次の職探しをすることが、経済的にも精神的にも負担の少ない選択となるでしょう。ただし、これはあくまで一般的な見解であり、具体的な状況に応じて弁護士や労働基準監督署などの専門機関に相談することをお勧めします。
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