
派遣会社で2年以上働いた後、次の仕事まで2週間空いてしまい、健康保険証が新しく発行されました。有給が無くなり、妊娠悪阻で傷病手当を受け取りたいと考えていますが、退職後の傷病手当を受け取る条件に継続して1年以上働いていることが必要と書いてあります。派遣契約終了後、最大1ヶ月以内に次回の派遣契約が見込まれる場合、雇用関係が継続していると扱われ、被保険者資格は喪失しないという情報も見つけました。派遣会社の対応は正しいのでしょうか?
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対策と回答
派遣労働者の場合、派遣契約が終了しても、次の派遣先が確定している場合、雇用関係が継続しているとみなされることがあります。具体的には、派遣契約終了後1ヶ月以内に次の派遣契約が見込まれる場合、雇用関係が継続しているとして扱われ、健康保険や雇用保険の被保険者資格は喪失しません。したがって、あなたの場合、次の仕事まで2週間空いているという状況であれば、雇用関係が継続しているとみなされ、健康保険証が新しく発行されたことは適切な対応と言えます。また、有給が無くなったことについては、派遣労働者の場合、有給休暇の付与に関しては一般的に正社員と同様の扱いを受けることが多いですが、派遣会社の規定によっては異なる場合もあります。妊娠悪阻による傷病手当については、雇用関係が継続しているとみなされる期間内であれば、引き続き傷病手当を申請することが可能です。具体的な条件や手続きについては、派遣会社や社会保険事務所に確認することをお勧めします。
よくある質問
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