
中途採用で勤務期間は二ヶ月弱で、能力不足を理由に試用期間中に解雇されました。勤務態度は悪くなく、遅刻や無断欠勤もないにも関わらず、会社都合で解雇され、残りの給料も納得できません。また、一ヶ月前にも退職金を条件に退職を推奨されたことがあります。このような状況で、解雇は認められるのでしょうか?また、退職金の請求や解雇の正当性について、どこに相談すべきでしょうか?
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対策と回答
解雇に関するご相談について、以下の点をご確認ください。
まず、試用期間中の解雇については、労働基準法第21条により、解雇予告手当を支払う義務があります。ただし、試用期間中の解雇については、労働基準法第20条第2項により、解雇予告手当の支払いが免除される場合があります。しかし、これは労働者の能力や適性が不十分である場合に限られ、勤務態度が良好であるにもかかわらず解雇された場合は、解雇の正当性が疑われる可能性があります。
次に、退職金の請求についてですが、退職金規程がある場合には、退職金を請求することができます。ただし、退職金は退職時に支払われるものであり、退職推奨を受けた時点での請求は難しい可能性があります。
このような状況では、労働局や弁護士に相談することをお勧めします。労働局は労働者の権利を守るための機関であり、解雇の正当性や解雇予告手当の支払いについて相談することができます。また、弁護士に相談することで、法的な観点から解雇の正当性や退職金の請求についてアドバイスを受けることができます。
最後に、会社との対応についてですが、冷静に対応し、会社からの連絡に対しては、すべてのやり取りを記録しておくことをお勧めします。また、会社との交渉においては、労働局や弁護士のアドバイスを受けながら進めることが重要です。
以上の点を参考に、ご自身の状況に合わせて対応してください。
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