建退共に3ヶ月程加入して退職した者がいます。約70日分の証紙を貼りました。退職金請求は12ヶ月以上加入している場合なので、退職金請求はできません。退職した者は今後、建設業に就く事はないので共済手帳は不要との事でした。この場合、貼り付けした証紙と手帳はどうなりますか?建退共へ返還するのでしょうか?一度貼り付けした証紙は無駄になってしまうのでしょうか?
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対策と回答
建退共(建設業退職金共済制度)において、3ヶ月間加入し、約70日分の証紙を貼った後に退職した場合、退職金の請求は12ヶ月以上の加入が必要なためできません。退職した者が今後建設業に就かないということであれば、共済手帳は不要となります。
貼り付けた証紙については、一度貼り付けたものは基本的に返還できません。これは、証紙が加入期間を証明するものであり、一度使用されたものは再利用が不可能であるためです。したがって、70日分の証紙は無駄になってしまいます。
共済手帳についても、不要と判断された場合は返還の必要はありません。ただし、手帳は個人情報が含まれているため、廃棄する際には適切な方法で処分することが重要です。
このような状況では、建退共の規約をよく確認し、必要に応じて建退共事務局に問い合わせることをお勧めします。また、今後の労働環境や退職金制度について、事前に十分な情報収集と計画を立てることが重要です。
よくある質問
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