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2元適用の建設業で、従業員の労災について教えてください。下請が主ですが、たまに自社の仕事もあります。自社でも労働保険加入の必要がありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

建設業において、労働保険の加入は従業員の労災補償を確保するために非常に重要です。特に2元適用の建設業では、労働保険の加入が義務付けられています。これは、建設業の特性上、労働者が高いリスクに晒されるためです。

まず、労働保険には労災保険と雇用保険の二つがあります。労災保険は、業務上の災害や通勤災害による労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して補償を行う保険です。雇用保険は、失業した場合の給付や育児休業給付などを行う保険です。

あなたの場合、下請けが主ですが、たまに自社の仕事もあるとのことです。この場合、自社でも労働保険に加入する必要があります。なぜなら、労働保険法により、事業主はすべての従業員に対して労働保険に加入する義務があるからです。これは、自社の仕事を行う従業員にも同様に適用されます。

具体的には、自社の仕事を行う従業員がいる場合、その従業員に対して労災保険に加入する必要があります。また、その従業員が雇用されている場合は、雇用保険にも加入する必要があります。

労働保険の加入手続きは、労働基準監督署にて行います。加入手続きには、労働保険適用事業所設置届、労働保険被保険者資格取得届、労働保険料申告書などの書類が必要です。

また、労働保険の加入には、保険料の納付も必要です。保険料は、賃金総額に保険料率を乗じて計算されます。保険料率は、労災保険と雇用保険で異なり、業種によっても異なります。

以上のように、建設業においては、自社の仕事を行う従業員に対しても労働保険に加入する必要があります。これにより、従業員の労災に対する補償を確保し、事業主としての社会的責任を果たすことができます。

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