会社の業務に犯罪性がある場合、守秘義務は発生しますか?
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対策と回答
守秘義務は、従業員が会社の機密情報を保護する責任を指します。しかし、会社の業務が犯罪行為に該当する場合、守秘義務の範囲と効力は複雑な問題となります。
日本の労働法において、守秘義務は基本的に従業員が会社の機密を外部に漏らさないことを義務付けています。しかし、この義務は、従業員の良心や法律遵守の義務とのバランスを取る必要があります。具体的には、会社の業務が犯罪行為に該当する場合、従業員は守秘義務を理由にその行為を黙認することはできません。
刑法第193条の業務上横領罪や、同第230条の名誉毀損罪など、特定の犯罪行為については、従業員がその行為を知りながら黙認した場合、共犯とみなされる可能性があります。したがって、従業員は、会社の業務が犯罪行為に該当すると判断した場合、守秘義務を理由に黙認するのではなく、適切な方法で報告や相談を行うことが求められます。
具体的な対応方法としては、内部告発制度の利用や、弁護士や労働組合などの第三者機関への相談が考えられます。これにより、従業員は守秘義務と法律遵守の義務の両立を図ることができます。
また、会社側も、従業員が守秘義務と法律遵守の義務の両立に困らないよう、適切なガイドラインや教育を行うことが重要です。これにより、従業員が適切な判断を下せる環境を整えることができます。
以上のように、会社の業務が犯罪行為に該当する場合、従業員は守秘義務を理由にその行為を黙認することはできません。適切な対応を行うことで、従業員は守秘義務と法律遵守の義務の両立を図ることができます。
よくある質問
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